民法の一部改正(令和1・6・14法34)
1 特別養子縁組の成立の請求時に15歳に達している者は,特別養子縁組における養子となることができないものとすることとした。ただし,養子となる者が15歳に達する前から引き続き養親となる者に監護され,かつ,15歳に達するまでに特別養子縁組の成立の請求がされなかったことについてやむを得ない事由があるときは,この限りでないこととした(第817条の5第1項前段及び第2項)。
2 特別養子縁組が成立するまでに18歳に達した者は,特別養子縁組における養子となることができないこととした(第817条の5第1項後段)。
3 養子となる者が15歳に達している場合においては,特別養子縁組の成立には,その者の同意がなければならないこととした(第817条の5第3項)。
この改正は,令和2年6月13日までに政令で定める日【令和2年4月1日】から施行される。