改正情報 社会法部門

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○育児・介護休業法の一部改正(平成29・3・31法律第14号)

○職業安定法の一部改正(平成29・3・31法律第14号)

育児・介護休業法(平成3・5・15法律第76号)の一部改正(平成29・3・31法律第14号 )

1 育児休業の改正 労働者は、その養育する1歳6か月から2歳に達するまでの子について、次のいずれにも該当する場合に限り、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができるものとされた(第5条関係)。(1) 当該申出に係る子について、

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職業安定法(昭和22・11・30法律第141号)の一部改正(平成29・3・31法律第14号 )

1 労働条件等の明示  求人者、労働者の募集を行う者及び労働者供給を受けようとする者は、それぞれ、求人の申込みをした公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者の紹介による求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労

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