学校教育法(昭和22・3・31法律第26号)の一部改正(平成29・5・31法律第41 号)
1 専門職大学の制度化
(1) 大学のうち、深く専門の学芸を教授研究し、専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を展開させることを目的とするものは、専門職大学とすることとされた。(第83条の2第1項関係)
(2) 専門職大学は、文部科学大臣の定めるところにより、その専門性が求められる職業に就いている者、当該職業に関連する事業を行う者その他の関係者の協力を得て、教育課程を編成し、及び実施し、並びに教員の資質の向上を図るものとされた。(第83条の2第2項関係)
(3) 専門職大学には、医学・歯学・薬学を履修する各課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主な目的とするもの又は獣医学を履修する課程を置くことができないこととされた。(第83条の2第3項関係)
2 専門職大学の課程の区分
(1) 専門職大学の課程は、前期課程及び後期課程に区分することができることとされた。(第87条の2第1項関係)
(2) 前期課程における教育は、専門職大学の目的のうち、専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を育成することを実現するために行われるものとされた。(第87条の2第2項関係)
(3) 後期課程における教育は、前期課程における教育の基礎の上に、専門職大学の目的を実現するために行われるものとされた。(第87条の2第3項関係)
3 実務経験を通じて修得した実践的な能力の水準を勘案した修業年限の通算
専門性が求められる職業に係る実務の経験を通じて当該職業を担うための実践的な能力を修得した者が専門職大学等に入学する場合において、当該実践的な能力の修得により当該専門職大学等の教育課程の一部を履修したと認められるときは、文部科学大臣の定めるところにより、修得した実践的な能力の水準その他の事項を勘案して専門職大学等が定める期間を修業年限に通算できることとされた(第88条の2関係)。
4 学位
(1) 専門職大学は、専門職大学を卒業した者又は専門職大学の前期課程を修了した者に対し文部科学大臣の定める学位を授与するものとされた(第104条第2項関係)。
(2) 専門職短期大学は、専門職短期大学を卒業した者に対し文部科学大臣の定める学位を授与するものとされた(第104条第6項関係)。
5 専門職短期大学の制度化
(1) 短期大学のうち、深く専門の学芸を教授研究し、専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を育成することを目的とするものは、専門職短期大学とすることとされた(第108条第4項関係)。
(2) 専門職短期大学は、文部科学大臣の定めるところにより、その専門性が求められる職業に就いている者、当該職業に関連する事業を行う者その他の関係者の協力を得て、教育課程を編成し、及び実施し、並びに教員の資質の向上を図るものとされた(第108条第5項関係)。
6 認証評価
専門職大学等にあっては、その教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況について、政令で定める期間ごとに、認証評価を受けるものとされた(第109条第2項関係)。
この改正は平成31年4月1日から施行される。ただし、専門職大学又は専門職短期大学の設置のため必要な手続その他の行為は、上記施行日前においても行うことができることとされた。