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地方公務員法(昭和25・12・13法律第261号)の一部改正(平成29・5・17法律第29号)

1 特別職に属する地方公務員

 一般職であれば課される守秘義務等の服務規律が課されない「特別職」(臨時又は非常勤の顧問,参与,調査員,嘱託員等)(第4条)として任用される者について,「専門的な知識経験又は識見を有する者が就く職であって,当該知識経験又は識見に基づき,助言,調査,診断その他総務省令で定める事務を行うものに限る」とし,その範囲を厳格化した(第3条第3項第3号関係)。

2 会計年度任用職員の採用方法等

(1)①及び②に掲げる職員(以下,「会計年度任用職員」という)の採用は,第17条の2第1項・第2項の規定にかかわらず,競争試験又は選考によることとされた(第22条の2第1項関係)。

① 一会計年度を超えない範囲内で置かれる非常勤の職(第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を除く)(②において「会計年度任用の職」という)を占める職員であって,その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間であるもの

② 会計年度任用の職を占める職員であって,その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間と同一の時間であるもの

(2) 会計年度任用職員の任期は,その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が定めることとされた(第22条の2第2項関係)。

(3) 任命権者は,会計年度任用職員を採用する場合には,当該会計年度任用職員にその任期を明示しなければならないこととされた(第22条の2第3項関係)。

(4) 任命権者は,会計年度任用職員の任期が(2)の期間に満たない場合には,当該会計年度任用職員の勤務実績を考慮した上で,当該期間の範囲内において,その任期を更新することができ,その場合には,当該会計年度任用職員にその任期を明示しなければならないこととされた(第22条の2第4項・第5項関係)。

(5) 任命権者は,会計年度任用職員の採用又は任期の更新に当たっては,職務の遂行に必要かつ十分な任期を定めるものとし,必要以上に短い任期を定めることにより,採用又は任期の更新を反復して行うことのないよう配慮しなければならないこととされた(第22条の2第6項)。

(6) 会計年度任用職員に対する採用は全て条件付きのものとし,当該会計年度任用職員がその職において1月勤務し,その間その職務を有効な成績で遂行したときに正式採用になることとされた(第22条の2第7項)。

3 臨時的任用

 臨時的任用については「常時勤務を要する職に欠員を生じた場合」,6月を超えない期間で臨時的任用を行うことができるとし,その条件を厳格化した(第22条の3第1項関係)。

4 営利企業への従事等の制限

 職員は,任命権者の許可を受けなければ,営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員等を兼ね,若しくは自ら営利企業を営み,又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならないとされた。ただし,短時間勤務の職を占める職員及び2(1)②の職員を除く非常勤職員についてはこの限りではないこととされた(第38条第1項関係)。

5 人事行政の運営等の状況の公表(第58条の2第1項関係;ポケット略部分)

  この改正は,平成32年4月1日から施行される。