学校教育法(昭和22・3・31法律第26号)の一部改正(平成29・5・31法律第41 号)
1 専門職大学の制度化 (1) 大学のうち、深く専門の学芸を教授研究し、専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を展開させることを目的とするものは、専門職大学とすることとされた。(第83条の2第1項関係)(2) 専門職大学
○学校教育法の一部改正(平成29・5・31法律第41号)
○地方公務員法の一部改正(平成29・5・17法律第29号)
●地方自治法の一部改正(平成29・5・17法律第29号)
●地方自治法の一部改正(平成29・4・26法律第25号)
●裁判所法の一部改正(平成29・4・26法律第23号)
●公職選挙法の一部改正(平成28・12・2法律第94号)
●公職選挙法の一部改正(平成28・12・2法律第93号)
1 専門職大学の制度化 (1) 大学のうち、深く専門の学芸を教授研究し、専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を展開させることを目的とするものは、専門職大学とすることとされた。(第83条の2第1項関係)(2) 専門職大学
1 特別職に属する地方公務員 一般職であれば課される守秘義務等の服務規律が課されない「特別職」(臨時又は非常勤の顧問,参与,調査員,嘱託員等)(第4条)として任用される者について,「専門的な知識経験又は識見を有する者が就く職であって,当
会計年度任用職員(地公第22条の2第1項第1号)についても期末手当(賞与)の支給を可能とするほか,給与に関する規定を整備することとされた(第203条の2・第204条関係)。 この改正は,平成32年4月1日から施行される。
給与給付(第206条),分担金等の徴収に関する処分(第229条),分担金等の納付の督促・滞納処分等(第231条の3),行政財産を使用する権利に関する処分(第238条の7),職員の賠償責任に関する処分(第243条の2),公の施設を利用する権
1 司法修習生に対し国が修習給付金を支給する制度の創設 (1) 司法修習生には,その修習のため通常必要な期間として最高裁判所が定める期間,修習給付金(下記,基本給付金,住居給付金及び移転給付金)を支給することとされた(第67条の2第1項
選挙人等の投票しやすい環境を整えるため、同一都道府県の区域内で住所を移した者に係る都道府県の議会議員及び長の選挙権の取扱いの見直し、国外に転出する選挙人名簿に登録されている者等に係る在外選挙人名簿への登録の移転制度の創設等に係る改正 1
不在者投票に係る規定において、実習を行うため航海する学生、生徒その他の者であつて船員手帳に準ずる文書の交付を受けているものも船員と同様に、洋上投票の対象とされることとなった(第49条7項)。 この改正は平成29年12月1日までに政令で