犯罪捜査規範(昭和32・7・11国公委規2)の一部改正(平成28・10・26国公委規24 )
司法警察員が被疑者を逮捕等した場合に行う処置のうち,「弁護士等を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示すること」については「死刑又は無期懲役若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁固に当たる事件」以外の事件の場合に行うものとされていたが,その制限が廃止された。
この改正は,平成28年12月1日から施行された。
司法警察員が被疑者を逮捕等した場合に行う処置のうち,「弁護士等を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示すること」については「死刑又は無期懲役若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁固に当たる事件」以外の事件の場合に行うものとされていたが,その制限が廃止された。
この改正は,平成28年12月1日から施行された。