刑事訴訟規則(昭和23・12・1最高裁規32)の一部改正(平成28・10・18最高裁規6)
1 証人等を保護するための氏名・住居の開示に係る措置の導入(刑事訴訟法(以下,「法」という)第299条の4~第299条の7)に伴い,それに関連する手続規定が設けられた(第178条の8~178条の12)。
2 公開の法廷における証人の氏名等の秘匿措置の導入(法290条の3)に伴い,その関連規定が設けられた(第196条の6~196条の8)。
3 検察官に加え,被告人及び弁護人に公判前整理手続の請求権が付与された(法第316条の2)ことに関連し,その請求を却下する決定について,あらかじめ職権でこれをする場合には,検察官及び被告人又は弁護人の意見を,請求によりこれをする場合には相手方又はその弁護人の意見を聴かなければならないこととされた(第217条の3)。
4 即決裁判手続の申立て(法350条の22)を却下する決定等をした場合の裁判書への記載事項が定められた(第222条の15)。
この改正は,平成28年12月1日に施行された。