少年審判規則(昭和23・12・21最高裁規33)の一部改正(平成28・10・7最高裁規5)
1 条件付き閲覧等
保護事件の記録の閲覧及び謄写について,裁判所は,保護事件の記録又は証拠物に,閲覧させることにより人の身体若しくは財産に害を加え若しくは人を畏怖させ若しくは困惑させる行為等がなされるおそれがある事項が記載され又は記録されている部分があると認めるときは,付添人(少年法10条)と少年との関係その他の事項を考慮し,付添人が当該記録又は証拠物を閲覧するに当たり,付添人に対し,当該事項であつて裁判所が指定するものについて,少年若しくは保護者に知らせてはならない旨の条件を付し,又は少年若しくは保護者に知らせる時期若しくは方法を指定することができることとされた(第7条3項)。
2 閲覧等の禁止
裁判所は,上記1の措置によっては上記に掲げる行為(人の身体若しくは財産に害を加え若しくは人を畏怖させ若しくは困惑させる行為又は人の名誉若しくは社会生活の平穏を著しく害する行為)を防止できないおそれがあると認めるときは,付添人による審判の準備その他の審判の準備の上での支障を生ずるおそれがあるときを除き,付添人が第7条2項により,当該記録又は証拠物を閲覧することについて,裁判所が指定するものの閲覧を禁ずることができることとされた(第7条第4項)。
また,上記に係る関連規定(第7条第5項~第8項)も整備された。
そのほか,少年に対し,弁護人を選任することができる旨を告げる場合には,弁護人選任の申出方法も教示しなければならないこととされた(第24条の2新第2項)。
この改正は,平成28年12月 1日に施行された。