刑法(明治40・4・24法律第45号)の一部改正(平成29・6・23法律第72号)
1 強制性交等 13歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いて性交,肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という)をした者は,強制性交等の罪とし,5年以上の有期懲役に処することとし,13歳未満の者に対し,性交等をした者も,同様とすることとされ
◎刑法の一部改正(平成29・6・23法律第72号)
○組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正(平成29・6・21法律第67号)
○ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部改正(平成28・12・14法律第102号)
*犯罪捜査規範の一部改正(平成28・10・26国公委規24 )
○刑事訴訟規則の一部改正(平成28・10・18最高裁規6)
○少年審判規則の一部改正(平成28・10・7最高裁規5)
1 強制性交等 13歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いて性交,肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という)をした者は,強制性交等の罪とし,5年以上の有期懲役に処することとし,13歳未満の者に対し,性交等をした者も,同様とすることとされ
1 目的の追加 法律の目的に,「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を実施するため」を加えることとされた(第1条関係)。 2 犯罪収益の定義改正 財産上の不正な利益を得る目的で犯した死刑又は無期若しくは長期4年以上の懲役若し
1 住居等の付近をみだりにうろつく行為及び電子メールの送信等をする行為の規制等(第2条関係) (1) 住居等の付近をみだりにうろつく行為が「つきまとい等」の対象行為に加えられた。 (2) 「つきまとい等」の対象行為とされている電子メール
司法警察員が被疑者を逮捕等した場合に行う処置のうち,「弁護士等を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示すること」については「死刑又は無期懲役若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁固に当たる事件」以外の事件の場合に
1 証人等を保護するための氏名・住居の開示に係る措置の導入(刑事訴訟法(以下,「法」という)第299条の4~第299条の7)に伴い,それに関連する手続規定が設けられた(第178条の8~178条の12)。 2 公開の法廷における証人の氏名等
1 条件付き閲覧等 保護事件の記録の閲覧及び謄写について,裁判所は,保護事件の記録又は証拠物に,閲覧させることにより人の身体若しくは財産に害を加え若しくは人を畏怖させ若しくは困惑させる行為等がなされるおそれがある事項が記載され又は記録さ