割賦販売法(昭和36・7・1法律第159号) の一部改正(平成28・12・9法律第99号)
クレジットカード番号等の漏えいや不正な利用による被害が増加している状況に鑑み、販売業者等に対してクレジットカード番号等の適切な管理及び不正な利用の防止を行わせるため、クレジットカード番号等を取り扱うことを販売業者等に認める契約を締結することを業とする者について登録制度を設け、当該販売業者等の調査を義務付ける等の措置を行うための改正
1 信用購入あつせん
(1) 書面交付義務の緩和と営業保証金の供託規定の削除
① 包括信用購入あつせん関係販売業者等が包括信用購入あつせんに係る販売の方法により商品若しくは権利を販売する等の契約を締結した際の書面交付義務を情報提供義務に代え、購入者等から求められたときは書面交付しなければならないこととされた。(第30条の2の3関係)
② 包括信用購入あつせん業者による営業保証金の供託及びその関連規定を廃止することとされた。(第34条の2、第35条の2及び第35条の3関係)
(2) 個別信用購入あつせんにおける消費者保護規定の整備
① 個別信用購入あつせん関係販売業者等が電話勧誘行為により通常必要とされる分量を著しく超える商品等の個別信用購入あつせん関係販売契約等の申込みを受けた場合等において、当該契約の申込者等は、当該契約に係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込みの撤回等を行うことができることとされた。(第35条の3の12関係)
② 個別信用購入あつせん関係販売業者等が訪問販売等において個別信用購入あつせん関係受領契約の締結について勧誘をするに際し不実のことを告げる等の行為をしたことにより購入者等が誤認をして当該契約の申込み又はその承諾の意思表示をした場合の取消権に係る消滅時効の期間について、「6月」から「1年」へと変更された。(第35条の3の13関係)
2 クレジットカード番号等の適切な管理等
(1) クレジットカード番号等取扱事業者に係る規定の整備
クレジットカード番号等取扱業者につき、以下のいずれかに該当するものと定義され、経済産業省令で定める基準に従い、その取り扱うクレジットカード番号等の漏えい、滅失又は毀損の防止その他のクレジットカード番号等の適切な管理のために必要な措置等を講じなければならないこととされた(第35条の16関係)。
① クレジットカード等購入あつせん業者(包括信用あつせん業者又は2月払購入あつせんを業とする者)
② 特定のクレジットカード等購入あつせん業者のために、利用者がカード等を提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から役務の提供を受けるときは、自己の名をもつて当該販売業者又は当該役務提供事業者に包括信用購入あつせん又は2月払購入あつせん(クレジットカード等購入あつせん)に係る購入の方法により購入された商品若しくは権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をすることを業とする者(立替払取次業者)
③ クレジットカード等購入あつせんに係る販売の方法により商品若しくは権利を販売する販売業者(クレジットカード等購入あつせん関係販売業者)又はクレジットカード等購入あつせんに係る提供の方法により役務を提供する役務提供事業者(クレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者)
(2) クレジットカード番号等取扱契約
① クレジットカード番号等取扱契約の締結は、登録を受けた法人でなければ、業として行ってはならないこととされ、登録の申請等に係る規定が整備された。(第35条の17の2~第35条の17の14関係)
② クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、クレジットカード番号等取扱契約の締結をしようとする場合には、販売業者等に関し、クレジットカード番号等の適切な管理又は利用者によるクレジットカード番号等の不正な利用の防止に支障を及ぼすおそれの有無に関する事項であって経済産業省令で定める事項について調査し、必要な措置を講じなければならないこととされた。(第35条の17の8関係)
③ クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、そのクレジットカード番号等取扱契約に係る業務に関して取得したクレジットカード番号等に関する情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならないこととされた。(第35条の17の9関係)
④ クレジットカード等購入あつせん関係販売業者等は、経済産業省令で定める基準に従い、利用者によるクレジットカード番号等の不正な利用を防止するために必要な措置を講じなければならないこととされた。(第35条の17の15関係)
3 認定割賦販売協会の認定及び業務
(1) 認定割賦販売協会の業務に、クレジットカード番号等の適切な管理等に資する業務を追加することとされた。(第35条の18関係)
(2) 会員であるクレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、クレジットカード番号等の適切な管理及び不正な利用の防止のために必要なクレジットカード等購入あつせん関係販売業者等に係る情報として経済産業省令で定めるものを取得したときは、認定割賦販売協会に報告しなければならないこととされた。(第35条の20関係)
この改正は平成までに政令で定められる日から施行される。なお、1(2)の改正については平成29年12月2日までに政令で定められる日から施行される。