改正情報 公法部門

地方自治法(昭和22・4・17法律第67号)の一部改正(平成29・4・26法律第25号)

 給与給付(第206条),分担金等の徴収に関する処分(第229条),分担金等の納付の督促・滞納処分等(第231条の3),行政財産を使用する権利に関する処分(第238条の7),職員の賠償責任に関する処分(第243条の2),公の施設を利用する権利に関する処分(第244条の4)における審査請求について,審査請求が不適法で却下する場合の議会への諮問手続を廃止し,事後報告とすることとされた。
 
 この改正は,平成30年4月1日から施行される。