育児・介護休業法(平成3・5・15法律第76号)の一部改正(平成29・3・31法律第14号 )
1 育児休業の改正
労働者は、その養育する1歳6か月から2歳に達するまでの子について、次のいずれにも該当する場合に限り、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができるものとされた(第5条関係)。
(1) 当該申出に係る子について、当該労働者又はその配偶者が、当該子の1歳6か月に達する日(1歳6か月到達日)において育児休業をしている場合
(2) 当該子の1歳6か月到達日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合
2 育児休業等に関する定めの周知等の措置の改正
育児休業等に関する定めの周知等の措置には、労働者若しくはその配偶者が妊娠し、若しくは出産したこと又は労働者が対象家族を介護していることを知ったときに、当該労働者に対し知らせる措置を含むものとされた(第21条関係)。
3 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関する措置の改正
事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、労働者の申出に基づく育児に関する目的のために利用することができる休暇(子の看護休暇、介護休暇及び労働基準法第39条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除き、出産後の養育について出産前において準備することができる休暇を含む。)を与えるための措置を講ずるよう努めなければならないものとされた(第24条関係)。
この改正は平成29年10月1日より施行される。