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公職選挙法(昭和25・4・15法律第100号)の一部改正(平成28・12・2法律第93号)

 不在者投票に係る規定において、実習を行うため航海する学生、生徒その他の者であつて船員手帳に準ずる文書の交付を受けているものも船員と同様に、洋上投票の対象とされることとなった(第49条7項)。

 この改正は平成29年12月1日までに政令で定められる日から施行される。