改正情報 公法部門

公職選挙法(昭和25・4・15法律第100号)の一部改正(平成28・4・13法律第25号)

 洋上投票の対象の拡充

(1) 現行制度において,洋上投票(船員のファクシミリ装置を用いて投票を送信する方法による不在者投票制度。衆議院議員の総選挙,参議院議員の通常選挙のみ対象)の要件は,指定船舶に乗って本邦以外の区域を航海する船員で選挙の当日職務に従事すると見込まれるものに限られていたが,それ以外の船舶であって指定船舶に準ずるものとして総務省令で定める船に乗る船員についても認められた(第49条第7項)。

(2) 指定船舶及び(1)の船舶で投票することができないものとして,政令で定める船員うち選挙の当日職務に従事すると見込まれるものについては,その「現在する場所」において投票送信用紙に投票の記載をし,総務省令で指定する市町村の選挙管理委員会の委員長にファクシミリ装置を用いて送信する方法により行わせることができることとされた(第49条第8項)。これにより,不在者投票管理者(船長)の管理する投票記載場所以外の場所でも投票ができることとなった。

  要約筆記者に対する報酬支払の解禁

 選挙の際,手話通訳者以外に,聴覚障害者に筆記で候補者らの発言を文字で簡略に伝える「要約筆記者」への報酬の支払いを解禁することとされた(第197条の2関係;ポケット略部分)

  この改正は,平成29年4月12日までに政令で定める日から施行される。
 ただし,2の改正については,平成28年5月13日から施行される。