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建築基準法(昭和25・5・24法律第201号)の一部改正(平成28・6・7法律第72号)

 特定用途誘導地区(都市再生特別措置法109条)に関する都市計画において建築物の容積率及び建築面積の最低限度が定められた場合には,その地区内における建築物の容積率及び建築面積は,一定の建築物を除き,定められた最低限度以上でなければならないこととされた(第60条の3関係・ポケット略部分)。

 この改正は,平成28年9月6日までに政令で定める日から施行される。