お知らせ

☆新法紹介

 いわゆるドローンなどと呼ばれる小型無人機等の飛行に係る規制。
昨年9月に成立した航空法の一部を改正する法律(平成27・9・11法律第67号)では,「無人航空機」の定義が追加され,無人航空機を空港周辺や家屋密集地域等で飛行させること及び夜間飛行を原則禁止とするなどの改正が行われており,それに次ぐ規制となる。
 
1 目的
 この法律は,国会議事堂,内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等及び外国公館等の周辺地域の上空における小型無人機の飛行を禁止することにより,これらの施設に対する危険を未然に防止し,もって国政の中枢機能等及び良好な国際関係の維持に資することを目的とすることとされた(第1条)。

2 定義
 (1)この法律において「対象施設」とは,次に掲げる施設をいうこととされた(第2条第1項)。
 ①国の重要な施設等として次に掲げる施設

イ 国会議事堂,議員会館並びに衆議院議長及び参議院議長の公邸その他国会に置かれる機関の庁舎であって東京都千代田区永田町1丁目又は2丁目に所在するもの
ロ 内閣総理大臣官邸並びに内閣総理大臣及び内閣官房長官の公邸
ハ ロに掲げるもののほか,国民の生命,身体又は財産に重大な被害が生じ,又は生じるおそれがある緊急の事態への対処及び当該事態の発生の防止に関する機能を担う国の行政機関であって政令で定めるもの(対象危機管理行政機関)の庁舎であって当該対象危機管理行政機関の担う危機管理に関する機能を維持するため特に必要なものとして政令で定めるもの
ニ 最高裁判所の庁舎であって東京都千代田区隼町に所在するもの
ホ 皇居及び御所であって東京都港区元赤坂2丁目に所在するもの
ヘ 下記4(1)により対象政党事務所として指定された施設

 ②下記5(1)により対象外国公館等として指定された施設
 ③下記6(1)により対象原子力事業所として指定された施設
 (2)この法律において「対象施設周辺地域」とは,3(2),4(2),5(2),6(2)により指定された地域をいうこととされた(第2条第2項)。
 (3)この法律において「小型無人機」とは,飛行機,回転翼航空機,滑空機,飛行船その他の航空の用に供することができる機器であって構造上人が乗ることができないもののうち,遠隔操作又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう。)により飛行させることができるものをいうこととされた(第2条第3項)。
 (4)この法律において「特定航空用機器」とは,航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機以外の航空の用に供することができる機器であって,当該機器を用いて人が飛行することができるもの(高度又は進路を容易に変更することができるものとして国家公安委員会規則で定めるものに限る。)をいうこととされた(第2条第4項)。
 (5)この法律において「小型無人機等の飛行」とは,次に掲げる行為をいうこととされた(第2条第5項)。
 ①小型無人機を飛行させること。
 ②特定航空用機器を用いて人が飛行すること。

3 国の所有又は管理に属する対象施設の敷地等の指定
 (1)次の①~④に掲げる者は,所定の対象施設の敷地又は区域を指定しなければならないこととされた(第3条第1項)。
 ①衆議院議長及び参議院議長 その所管に属する2(1)①イに掲げる対象施設の敷地(国会議事堂の敷地にあっては,その所管に属する部分に限る。)
 ②内閣総理大臣 2(1)①ロに掲げる対象施設の敷地及び同号ホに掲げる対象施設の区域(一般の利用に供される区域を除く。)
 ③対象危機管理行政機関の長 2(1)①ハに掲げる対象施設の敷地
 ④最高裁判所長官 2(1)①ニに掲げる対象施設の敷地
 (2)上記(1)に掲げる者は,同規定により対象施設の敷地又は区域を指定するときは,当該対象施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域を,当該対象施設に係る対象施設周辺地域として指定するものとされた(第3条第2項)。

4 対象政党事務所の指定等
 (1)総務大臣は,衆議院議員又は参議院議員が所属している政党(政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により政党である旨を総務大臣に届け出たものに限る。)の要請があったときは,その主たる事務所を対象政党事務所として指定するものとされた。この場合において,総務大臣は,併せて当該対象政党事務所の敷地を指定するものとされた(第4条第1項)。
 (2)総務大臣は,(1)により対象政党事務所及び当該対象政党事務所の敷地を指定するときは,当該対象政党事務所の敷地及びその周囲おおむね300メートルの地域を,当該対象政党事務所に係る対象施設周辺地域として指定するものとされた(第4条第2項)。

5 対象外国公館等の指定等
 (1)外務大臣は,外交関係に関するウィーン条約第1条(i)に規定する使節団の公館,領事関係に関するウィーン条約第1条1(j)に規定する領事機関の公館及び条約において不可侵とされる外国政府又は国際機関の事務所並びに別表に定める外国要人(以下「外国要人」という。)の所在する場所のうち,1の目的に照らしその施設に対する小型無人機等の飛行による危険を未然に防止することが必要であると認めるものを,対象外国公館等として指定することができる。この場合において,外務大臣は,併せて当該対象外国公館等の敷地又は区域を指定するものとされた(第5条第1項)。
 (2)外務大臣は,(1)により対象外国公館等及び当該対象外国公館等の敷地又は区域を指定するときは,当該対象外国公館等の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域を,当該対象外国公館等に係る対象施設周辺地域として指定するものとされた(第5条第2項)。

6 対象原子力事業所の指定等
 (1)国家公安委員会は,原子力事業所であってテロリズムの対象となるおそれがあり,かつ,その施設に対してテロリズムが行われた場合に,広域にわたり,国民の生命及び身体に甚大な被害を及ぼすおそれのあるものとして政令で定めるもののうち,1の目的に照らしその施設に対する小型無人機等の飛行による危険を未然に防止することが必要であると認めるものを,対象原子力事業所として指定することができることとされた。この場合において,国家公安委員会は,併せて当該対象原子力事業所の敷地又は区域を指定するものとされた(第6条第1項)。
 (2)国家公安委員会は,(1)の規定により対象原子力事業所及び当該対象原子力事業所の敷地又は区域を指定するときは,当該対象原子力事業所の敷地又は区域及びその周囲おおむね300メートルの地域を,当該対象原子力事業所に係る対象施設周辺地域として指定するものとされた(第6条第2項)。

7 対象施設等の周知
 国は,対象施設,対象施設の指定敷地等(3(1),4(1),5(1)又は6(1)の規定により指定された敷地及び区域をいう。以下同じ。)及び対象施設周辺地域を国民に周知するため,対象施設,対象施設の指定敷地等及び対象施設周辺地域に関する地図を作成し,インターネットの利用その他の方法により公表するものとされた(第7条)。

8 対象施設周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止
 (1)何人も,対象施設周辺地域の上空において,小型無人機等の飛行を行ってはならないとされた(第8条第1項)。
 (2)上記(1)の規定は,次に掲げる小型無人機等の飛行については,適用しないとされた(第8条第2項)。
 ①対象施設の管理者又はその同意を得た者が当該対象施設に係る対象施設周辺地域の上空において行う小型無人機等の飛行
 ②土地の所有者若しくは占有者(正当な権原を有する者に限る。)又はその同意を得た者が当該土地の上空において行う小型無人機等の飛行
 ③国又は地方公共団体の業務を実施するために行う小型無人機等の飛行
 (3)上記(2)に掲げる小型無人機等の飛行を行おうとする者は,国家公安委員会規則で定めるところにより,あらかじめ,その旨を当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する都道府県公安委員会に通報しなければならないとされた(第8条第3項)。

9 対象施設の安全の確保のための措置
 警察官は,8(1)又は(3)に違反して小型無人機等の飛行が行われていると認められる場合には,当該小型無人機等の飛行を行っている者に対し,当該小型無人機等の飛行に係る機器を対象施設周辺地域の上空から退去させることその他の対象施設に対する危険を未然に防止するために必要な措置をとることを命ずることができるとされた(第9条第1項)。

10 施行
 この法律は,平成28年4月7日から施行される。ただし,2(1)①ハ及び③,(4)並びに(5)②,3(1)③,(5),(6)並びに6の規定は,平成28年6月18日までに政令で定める日から施行される。