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◆六法に載っている条文が現在効力をもっている規定とは限らない!?

 小社の六法では,改正法令が公布されれば,その改正法令が定めている改正内容を現行の条文に織り込み,改正後の条文を掲載することを原則としています。しかしながら,改正法令が公布されたからといって,ただちに改正後の条文が効力をもつとは限りません。現実に改正法令が作用し,改正後の条文が有効となる「施行」まである一定期間を置く場合があります(つまり,公布日と施行日は必ずしも一致しないことがあります。改正内容を国民に周知するための期間,改正法に関係する政省令の整備のための準備期間等が必要となる場合があるからです。例えば,平成26年に成立した会社法の一部改正法の公布日は平成26年6月19日,施行日は平成27年5月1日でおよそ1年の周知・準備期間が設けられました)。

 そのような場合,改正法令の効力が発生するまで効力をもっているのは改正を織り込む前の規定になりますが,ポケット六法に掲載している条文は既に改正が織り込まれた規定であるため,ポケット六法の本体で,実際に効力をもっている規定を見ることができないときがあります。
 これに対応すべく小社では改正を織り込む前の規定(小社六法の凡例等では「有効な改正前規定」と呼んでいます)をご覧いただけるように以下のウェブページを用意しております↓↓
 http://www.yuhikaku.co.jp/static/yuhikaku/HOI/po_html/phf.html

※なお,平成29年4月1日以降から平成30年3月31日までの間に改正の効力が生じるものはポケット六法の本体に改正を織り込んだ上で,改正前の規定を小さな文字で並列表記しています。また,施行日がさらに先になる平成30年4月以降に改正の効力が生じるものは,改正を織り込まず,改正後の規定を現行規定の後に小さな文字で掲げています。

 改正前の規定と改正後の規定を読み比べる際などにぜひご活用ください。
 上記の改正織込みの基準については,ポケット六法本体の凡例(3頁)に掲げておりますので,そちらもご参照ください。
 最近では,平成26年に成立した行政不服審査法の全部改正の施行期日を平成28年4月1日と定める政令が11月26日に官報で公布されました。
 平成28年3月31日までは改正前の条文が有効ですので,改正前の規定をご覧になる場合は以下のページをご覧ください↓↓
 http://www.yuhikaku.co.jp/static_files/yuhikaku/HOI/po_PDF/117-1.pdf