ポケ六フォローバックナンバー

◆別冊の刑事訴訟法改正案が成立しました!

 ポケット六法附属の別冊に掲載している刑事訴訟法改正案が平成28年5月24日に衆議院本会議で可決され,同年6月3日官報号外123号により平成28年法律第54号として公布されました。
 「どこが改正されたのか」のご確認など,この機会にぜひ別冊をご利用ください。
 前々回(vol.5)に引き続き,別冊の見方を紹介します。

 vol.5はこちらから

~改正された条文を確認~

 今回の刑事訴訟法の改正ですが,改正情報にも記しましたように,「司法取引」と「取調べの可視化」に関する規定の新設がポイントです。
 →刑事訴訟法の一部改正
 改正情報では改正の概略を説明していますが,それぞれの文末に付してある【第●条関係】を手がかりに,別冊で該当条をご覧いただくと条文上ではどういう表現になっているかご確認いただけます。
 なお,ご覧いただくとすぐにお分かりかと思いますが,別冊の刑事訴訟法-改正案織込み-(97頁~)に掲げられている条文は,今回改正された条文・追加された条文のみです(第9条が番号移動で,第10条になっただけで条文内容には1文字も変更がないものなど,単純な条項の移動などは改正前の○○という形式などで略しているものもあります。)

 ~施行日を確認~

 それぞれ条文の後に点線枠のなかに,「第●条(政令●年内施行)による改正」などと注記されていますが,これは97頁の冒頭に説明書がありますように,施行日(今回の話でいえば,当該条の改正が効力を持つ日にち)について記したものです。
 ※法律は成立したからといって,すぐさま効力を持つとは限りません。ある一定の周知期間や当該法律に関係する政令や省令を定めるための準備期間が置かれることがあります。施行日の詳しい説明についてはポケ六フォローvol.1有斐閣六法の使い方・読み方をご参照ください。

 施行日ということは分かったけれども,「第1条(政令6月内施行)による改正」「第1条(20日経過日施行)による改正」などに関して,そもそも「第1条による改正ってどういうこと?」「同じ1条による改正なのに,施行日が違うのはどうしてだろうか?」などという疑問を持たれるかもしれません。

 ~改正法の成り立ち~

 ある法律が改正されるというときには,典型的には「A法の一部を改正する法律」を立法することで,A法を改正するという形が多いです(他の形式については,使い方・読み方の9頁をご覧ください)。
 A法の一部を改正する法律の中身の条文は,『第○条中「□□」を「■■」に改め,「△△」の下に「▲▲」を加え,「☆☆」を削る』といった内容です。
 もっともA法の一部を改正する法律において,「A法」のみが改正されるとは限りません。
 A法において,別な法律を引用している場合やA法に関係ある制度を定めている場合などはA法の内容が変わるのに伴い,必然的にA法に関係する他の法律も改正しなければなりませんので,そのような場合,A法の一部を改正する法律に,A法以外の法律の改正内容も含まれていることがあります。
 今回のケースでいえば,「刑事訴訟法の一部を改正する法律」という法律が成立しており,その中には刑法など関係法律の改正も含まれています。

 ~分割施行~

 突然話が変わりますが,法律の成り立ちとしまして,本則と附則があります。
 本則は皆さん見慣れている部分で(民法でいえば,第1条~第1044条,刑法でいえば第1条~第264条),法令の主体をなしているものです。
 一方,附則は,本則に対して施行日や法改正にあたっての経過的な措置など付随的な規定を設けています。
 「刑事訴訟法の一部を改正する法律」にも本則と附則があり,附則第1条において,施行日を定めています(別冊108頁参照)。
 ここをご覧いただきますと,本則第1条にて定めた改正の規定のうち,

・「刑事訴訟法第90条,第151条,161条に関する改正規定」は,公布の日から起算して20日を経過した日から施行されること(附則第1条第2号)
・上記以外は公布の日から起算して6か月を超えない範囲内において政令で定められる日において施行されること

 が読み取れます。

 比較的大きな改正の際には,このように段階的に改正が施行されることが多いようです。
 今回の改正でも司法取引に係る規定の新設に関する施行日は,「平成30年6月2日までに政令で定める日施行」などと施行までに長い準備期間(又は周知期間)が予定されています。
 複雑な話で恐縮ですが,結局ここで申し上げたいことは「ある改正法が効力を生じるのは必ずしも一斉ではなくて,段階的に効力が生じることがあるのだ」ということ,そして「今回の刑事訴訟法の改正はまさにそのケースである」ということです。
 施行日がいつかということをご注意いただきながら,改正情報及び別冊をご覧頂ければ幸いです。
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