会社法施行規則(平成18・2・7法務省令第12号)の一部改正(平成28・1・8法務省令第1号)
社外役員の定義,株主総会参考書類,監査役会設置会社における監査役会の電磁的記録の表示方法に係る規定をそれぞれ整備するための改正。
1 社外役員の定義に係る改正
社外役員の定義規定のうち,「当該会社役員が会社法第399条の13第5項の社外取締役であること」とする規定が追加された(第2条第3項第5号ロ(2))。
2 株主総会参考書類記載事項に係る改正
監査役のほか,監査等委員においても取締役が株主総会に提出しようとする議案について,法令等に違反し,著しく不当な事項があると認めるときは,その旨を株主総会において報告しなければならず(会社法第399条の5),その報告内容の概要を株主総会参考書類に記載しなければならないとされた(第73条第1項第3号)。
3 電磁的記録に記録された事項の表示方法に係る規定の追加
監査役会設置会社の監査役会の議事録が電磁的記録をもって作成されているときにおける表示方法は,記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法であるが,監査役会設置会社の債権者が役員の責任追及のために必要があるとき及び親会社社員がその権利行使のため必要があるときに閲覧等の請求をするとき(会社法第394条第2項)も,同様の表示方法とされた(第226条第23号)。
この改正は平成28年1月8日から施行された。