改正情報 刑事法部門

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11・8・18法律第136号)の一部改正(平成28・6・3法律第54号)

 組織的な犯罪に係る犯人蔵匿等,証拠隠滅等及び証人等威迫の罪の法定刑を「3年以下の懲役又は20万円以下の罰金」から「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に引き上げることとされた(第7条第1項第1号から第3号関係)。

 この改正は,平成28年6月23日より施行される。