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検察審査会法(昭和23・7・12法律第147号)の一部改正(平成28・6・3法律第54号)

 検察審査会が審査を行う場合において,検察官の協力義務として,検察官は,刑事訴訟法第350の2第1項の合意(弁護人の同意を条件に,特定犯罪に係る事件の被疑者や被告人との間で,被疑者・被告人が他人の犯罪を明かせば,検察官が不起訴,求刑を軽くする等のいわゆる司法取引の合意)がある場合は,その内容を明らかにする書面を検察審査会に提出しなければならないこととされた(第35条の2第1項関係)。

 この改正は,平成30年6月2日までに政令で定める日から施行される。