刑法(明治40・4・24法律第45号)の一部改正(平成28・6・3法律第54号)
犯人蔵匿等,証拠隠滅等の罪の法定刑を「2年以下の懲役又は20万円以下の罰金」から「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」に,証人等威迫の罪の法定刑を「1年以下の懲役又は20万円以下の罰金」から「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」に引き上げることとされた(第103条,第104条,第105条の2関係)。
この改正は,平成28年6月23日より施行される。
犯人蔵匿等,証拠隠滅等の罪の法定刑を「2年以下の懲役又は20万円以下の罰金」から「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」に,証人等威迫の罪の法定刑を「1年以下の懲役又は20万円以下の罰金」から「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」に引き上げることとされた(第103条,第104条,第105条の2関係)。
この改正は,平成28年6月23日より施行される。