行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11・5・14法律第42号)の一部改正(平成28・5・27法律第51号)
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第2条第9項に規定する行政機関非識別加工情報等は,情報公開請求に係る不開示情報とした上で,公益上の裁量的開示の対象から除くものとされた(第5条及び第7条)。
この改正は,平成29年11月26日までに政令で定められる日より施行される。
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第2条第9項に規定する行政機関非識別加工情報等は,情報公開請求に係る不開示情報とした上で,公益上の裁量的開示の対象から除くものとされた(第5条及び第7条)。
この改正は,平成29年11月26日までに政令で定められる日より施行される。