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公職選挙法(昭和25・4・15法律第100号)の一部改正(平成28・5・27法律第49号)

1 2009年衆議院選挙以降,最高裁で違憲状態であると判断されている衆議院小選挙区の一票の格差を是正するため,衆議院議員の定数について,小選挙区選出議員は295人→289人(「0増6減」),比例代表選出議員は180人→176人(「0増4減」)に減らすこととされた(第4条第1項)。

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 衆議院小選挙区選出議員の選挙区を別表第1(ポケット略部分)から別の法律で定めることとされた(第13条第1項)。また,衆議院議員選挙区画定審議会設置法(区画審設置法)の改正により,小選挙区の都道府県別定数配分は,人口比により近い定数配分が可能な「アダムズ方式」により行うこととされたが,比例代表の定数配分(別表第2・ポケット略部分)についても,「アダムズ方式」により行うことを明記することとされた(同条第7項)。

 この改正は,2の第13条1項に規定された法律〔今後立法される新たな選挙区割りを定める法律〕の施行の日から施行される。
 なお,アダムズ方式による都道府県別定数配分は,10年に1度の大規模国勢調査でのみ行うこととされているため(区画審設置法第3条第3項), その導入は2020年の国勢調査をもとに見直された改正公職選挙法成立後となる。

  また,この改正の施行後においても,全国民を代表する国会議員を選出するための望ましい選挙制度の在り方については,民意の集約と反映を基本としその間の適正なバランスに配慮しつつ,公正かつ効果的な代表という目的が実現されるよう,不断の見直しが行われることとされた(附則第5条)。