改正情報 民事法部門

民法(明治29・4・27法89)の一部改正(平成28・4・13法律第27号)

1 成年後見人による郵便物等の管理

(1) 家庭裁判所は,成年後見人がその事務を行うに当たって必要があると認めるときは,成年後見人の請求により信書の送達の事業を行う者に対し,6か月を超えない期間を定めて成年被後見人に宛てた郵便物等を成年後見人に配達すべき旨を嘱託することができることとされた(第860条の2)。

(2) 成年後見人は成年被後見人に宛てた郵便物等を受け取ったときは,これを開いて見ることができ,成年後見人の事務に関しない郵便物等については速やかに成年被後見人に交付しなければならないこととされた(第860条の3)。

 2 成年被後見人の死亡後の成年後見人の権限

 成年後見人は,成年被後見人が死亡した場合において,必要があるときは,成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかなときを除き,相続人が相続財産を管理することができるに至るまで相続財産の保存に必要な行為をすることができることとされた(第873条の2)。

  この改正は,平成28年10月13日から施行される。