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公職選挙法(昭和25・4・15法律第100号)の一部改正(平成28・4・11法律第24号)

1 共通投票所制度の創設

(1) 市町村の選挙管理委員会は,選挙人の投票の便宜のため必要があると認める場合には,投票所のほか,その指定した場所に当該市町村に住んでいる選挙人であれば誰でも投票できる共通投票所を設けることができることとされた(第41条の2第1項)。これにより選挙人は,指定の投票所か共通投票所のいずれかで投票することができることとなった。

(2) 市町村の選挙管理委員会が共通投票所を設ける場合には,選挙人による投票所における投票と共通投票所における投票の二重投票を防止するために必要な措置を講じなければならないこととされた(第41条の2第2項)。

 2 期日前投票の投票時間の弾力的な設定等

 期日前投票の開閉時間について,市町村の選挙管理委員会は,最大2時間,開始時刻の繰上げや終了時刻の繰下げができることとされた(第48条の2第6項)。これにより各市町村は最長で午前6時半から午後10時まで投票時間を広げることができることとなった。

 3 投票所に入ることができる子供の範囲の拡大

 投票所に出入し得る者について,これまで選挙人が連れて行くことができる者は,「幼児その他の選挙人とともに投票所に入ることについてやむを得ない事情がある者として投票管理者が認めたもの」とされていたが,選挙人の同伴する幼児,児童,生徒,その他の年齢満18年未満の者は,投票所に入ることができることとし,その範囲を広げた(第58条第2項)。

  この改正は,平成28年6月19日から施行される。