地方自治法(昭和22・4・17法律第67号)の一部改正(平成28・2・3法律第8号)
条例の制定又は改廃の請求の規定(第74条第1項)の「選挙権を有する者」について,公職選挙法第27条第2項の規定により選挙名簿人にその旨の表示がされている者は除くこととされた(都道府県に係る請求については同一都道府県の区域内で住所を移し引き続き住所を有する者(公職選挙法第9条第6項)を除く)(第74条第5項)。
この改正は,平成28年6月19日から施行される。
POKET 2016条例の制定又は改廃の請求の規定(第74条第1項)の「選挙権を有する者」について,公職選挙法第27条第2項の規定により選挙名簿人にその旨の表示がされている者は除くこととされた(都道府県に係る請求については同一都道府県の区域内で住所を移し引き続き住所を有する者(公職選挙法第9条第6項)を除く)(第74条第5項)。
この改正は,平成28年6月19日から施行される。