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公職選挙法(昭和25・4・15法律第100号)の一部改正(平成28・2・3法律第8号)

1 その市町村の区域内から住所を移した一定の者に係る選挙人名簿の登録及び表示
 (1)選挙人名簿の登録
 選挙人名簿の登録について,現行の公職選挙法上登録されることとなる者のほか,市町村の区域内から住所を移した年齢満18年以上の日本国民のうち,転居前の住所地に引き続き3か月以上住所を有していた者かつ,その区域内に住所を有しなくなった日後4か月を経過しない者についても旧住所の市町村において,選挙人名簿に登録することとされた(第21条第2項)

 (2)選挙人名簿の表示
 上記(1)に規定する者を選挙人名簿に登録する場合,市町村の選挙管理委員会は,同時にその旨を表示しなければならないこととされた(第27条第2項)。

 2 同一都道府県の区域内で転居した一定の者に係る選挙権のみなし規定
 日本国民たる年齢満18年の者について,同一都道府県の区域内で住所を移し,旧住所に3か月以上住所を有し,かつ,現住所に住所を移して以降3か月に満たない者は,当該都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有するとみなすこととされた(第9条第6項)。

 この改正は,平成28年6月19日から施行され,1については,それ以後初めてその期日を公示される国政選挙に係る選挙時登録から適用される。また,2については,その国政選挙の公示日以後告示される都道府県の議会の議員又は長の選挙から適用される。