会社法施行規則(平成18・2・7法務省令第12号)の一部改正(平成27・12・28法務省令第61号) 検査役が提供する電磁的記録に関する同規則の規定(第228条)において,「磁気ディスク」を「電磁的記録媒体」に改める改正がされた。 この改正は平成28年3月1日から施行される。