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都市計画法(昭和43・6・15法律第100号)の一部改正(平成28・6・7法律第72号)

 道路,河川等に加え,都市高速鉄道の区域の地下又は空間についても当該都市高速鉄道を整備する立体的な範囲を都市計画に定めることができることとされた(第11条関係)。

  この改正は,平成28年9月6日までに政令で定める日から施行される。