会社法(平成17・7・26法律第86号)の一部改正(平成28・6・3法律第62号)
電子広告調査機関の欠格事由として,「資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第20条第4項(前払式支払手段発行者が行う電子公告),第61条第7項(資金移動業者が行う電子公告)及び第63条の20第7項(外国仮想通貨交換業者である仮想通貨交換業者が行う電子公告)」において準用する調査記録簿等の記載に係る規定(第955条第1項)などに違反し,罰金以上の刑に処され,その執行を終わり,又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しないものも該当する者として追加されることとなった(第943条)。
この改正は平成29年6月2日までに政令で定められる日から施行される。