改正情報 民事法部門

電子記録債権法(平成19・6・27法律第102号)の一部改正(平成28・6・3法律第62号)

 電子債権記録機関の変更に係る規定の追加

(1)記録機関変更記録

 電子記録債権は,その電子記録を行う電子債権記録機関の変更(電子債権記録機関の変更)をすることができることとされた(第47条の2)。

(2)記録機関変更記録の請求等

 記録機関変更記録の請求は,変更前債権記録に電子記録債権の債権者として記録されている者(その者について相続その他の一般承継があったときは,その相続人その他の一般承継人)であって,当該電子記録債権の債務者全員の承諾を得たものがすることができることとされた(第47条の3)。

(3)変更前電子債権記録機関の記録の禁止

 第7条第1項の規定(電子記録請求に係る電子債権記録機関の記録義務)にかかわらず,変更前電子債権記録機関は,前条第四項の規定による記録をしたときは,変更前債権記録に電子記録(変更前電子債権記録機関が,変更後電子債権記録機関からの記録機関変更記録をした旨等の通知を受けた際にする記録を除く。)をしてはならないこととされた(第47条の4)。

(4)記録機関変更記録の記録事項等

 変更後電子債権記録機関は,変更前電子債権記録機関から所定の通知を受けたときは,遅滞なく,記録機関変更記録をしなければならないこととされた(第47条の5)。

 

 この改正は平成29年6月2日までに政令で定められる日から施行される。