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☆ポケット六法「有効な改正前規定」をアップしました!

 http://www.yuhikaku.co.jp/static/yuhikaku/HOI/phf.html

 有斐閣の六法では,改正法令が公布されれば,その改正を本文に織り込むことを原則としています。

 ただ,施行日が発売日より少し先になるものについては,現に効力をもっている規定(現行規定)を読者の皆さんが参照する必要を考え,改正前の規定をご覧いただけるようにしています。

 ポケット六法については,翌年(平成27年)1月2日から平成28年3月31日までに施行される改正法令の改正前の規定を「有効な改正前規定」として,小社ウェブサイトに掲載しています(なお,判例六法,判例六法Professionalも同基準。六法全書では,翌年4月2日以降に施行される改正法令の改正前の規定が「有効な改正前規定」となります)。

  また,改正法令の施行日がさらに先になるものについては,以下の基準で本文外に注記しています。

 翌々年(平成28年)4月1日以降に施行される改正法令については,改正を織り込んだ条文の次に,改正前の規定を小さな文字で掲げ(27年版では地方自治法等),例外として施行日が平成29年4月1日以降となるものは,本文に改正を織り込まず,本文の条文の次に改正後の規定を小さな文字で掲げています。

 つまり施行日が

 ○平成27年1月2日~平成28年3月31日:有効な改正前規定(ウェブに掲載)

 ○平成28年4月1日~平成29年3月31日:本文に改正織り込み(改正前規定を本文の条文の次に小さな文字で掲げる)

 ○平成29年4月1日~:本文に改正を織り込まず(改正後規定を本文中に小さな文字で掲げる)

 となっています。

 このたびアップした「有効な改正前規定」とは,改正法令が施行されるまで少しの間効力をもつ現行規定をウェブでお見せするといったところでしょうか(改正の織込みについては,「六法の使い方・読み方」9頁以下)。