組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11・8・18法律第136号)の一部改正(平成26・11・21法律第113号)
○公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律の一部を改正する法律(平成26・11・21法律第113号)附則第3項による改正
公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律の改正※に伴い,第2条第2項第4号の「公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律」に係る「犯罪収益」の範囲を拡張する改正及び第10条第1項の犯罪収益等隠匿罪に係る「犯罪収益等」から除く収益の範囲に関する改正がなされた。
※本改正により,公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律と題名改正された。
この改正は平成26年12月11日から施行された。