船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和50・12・27法律第94号)の一部を改正する法律(平成27・5・7法律第19号)
「千九百七十六年の海事債権についての責任の制限に関する条約を改正する千九百九十六年の議定書」(平成18・5・8条約第4号)について,船舶の運航により生じた人的損害及び物的損害に対する現行の船舶所有者等の責任の限度額を1.51倍引き上げるとする改正が本年6月8日に発効される(平成27・5・18外務省告示第158号)。
それに伴い,本法においても船舶所有者等の責任の限度額を1.51倍に引き上げることとした(第7条第1項・第3項関係)。
この改正は,上記発効日と同日の平成27年6月8日から施行される。