警察法(昭和29・6・8法律第162号)の一部改正(平成26・11・27法律第124号)
○国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法(平成26・11・27法124)附則第5条による改正
第37条の都道府県警察に要する経費で国庫が支弁する経費に第10号として,国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法第3章の規定による措置に要する経費を加える改正がなされた。
この改正は,平成27年11月26日までに政令で定める日から,施行される。