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公職選挙法(昭和25・4・15法律第100号)の一部改正(平成27・8・5法律第60号)

 参議院選挙区選出議員の選挙について,選挙区間において議員1人当たりの人口に不均衡が生じている状況に鑑み,各選挙区において選挙すべき議員の数につき是正を行い,あわせて2の都道府県の区域を区域とする選挙区を設けるとともに,2の都道府県の区域を区域とする選挙区において行われる選挙(以下「参議院合同選挙区選挙」という。)に関し,選挙運動の数量に係る制限等の特例を設けるほか,その管理執行体制を整備しようとするものであり,その主な内容は次のとおりである。

 1 参議院選挙区選出議員の選挙区及び定数の改正

 (1)参議院選挙区選出議員の各選挙区において選挙すべき議員の数を,次に掲げる選挙区について改めることとされた。(別表第3)

選挙区      選挙すべき議員数
北海道      6人(現行 4人)
宮城県      2人(現行 4人)
東京都      12人(現行 10人)
新潟県      2人(現行 4人)
長野県      2人(現行 4人)
愛知県      8人(現行 6人)
兵庫県      6人(現行 4人)
福岡県      6人(現行 4人)

 (2)参議院選挙区選出議員について,次のとおり,2の都道府県の区域を区域とする選挙区(合区)を設けることとされた。

選挙区        選挙すべき議員数
鳥取県及び島根県   2人(現行 鳥取県2人・島根県2人)
徳島県及び高知県   2人(現行 徳島県2人・高知県2人)

*これによって,1票の較差は,4.75倍から2.97倍となる。

2 参議院合同選挙区選挙に関する選挙運動の数量に係る制限等の特例

 参議院合同選挙区選挙に関する選挙運動の数量に係る制限等について,次の特例を設けることとされた。
 (1)新聞広告の回数は,10回までとする。(第149条第4項)
 (2)街頭演説の際に掲げなければならない標旗の交付数は,2とする。(第164条の5第3項第1号)

3 参議院合同選挙区選挙の管理執行体制の整備

 上記 (2)の選挙区内の2の都道府県は,共同して参議院合同選挙区選挙管理委員会を置き,参議院合同選挙区選挙に関する事務は,参議院合同選挙区選挙管理委員会が管理することとされた。(第5条の6)

  この改正は,一部を除き,11月5日から施行され,施行日以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙について適用される。