公職選挙法(昭和25・4・15法律第100号)の一部改正(平成27・6・19法律第43号)
・選挙権年齢の引き下げ
日本国民で年齢満18年以上の者は,衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有することとされた(第9条第1項)。
また,同様に,日本国民たる年齢満18年以上の者で引き続き三箇月以上市町村の区域内に住所を有する者は、その属する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有することとされた(第9条2項,地方自治法第18条)。
・民法の成年年齢等の引下げに関する検討
国は,選挙の公正その他の観点における年齢満18年以上満20年未満の者と年齢満20年以上の者との均衡等を勘案しつつ,民法,少年法その他の法令の規定について検討を加え,必要な法制上の措置を講ずることとした(附則第11条)。
この改正は平成28年6月19日から施行され,施行日後初めて行われる国政選挙(衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙)の公示日以後にその期日を公示され又は告示される選挙から適用される。

