学校教育法(昭和22・3・31法律第26号)の一部改正(平成27・6・24法律 第46号)
1 義務教育学校の新設(第5章の2関係)
小学校から中学校までの義務教育を一貫して行う新たな学校の種類として「義務教育学校」が規定されることとなった。
(1)修業年限・課程
義務教育学校の修業年限は9年とされ,前期6年の前期課程及び後期3年の後期課程に区分される(第49条の4,第49条の5)。
(2)市町村の小学校・中学校設置義務規定の見直し
市町村は,その区域内にある学齢児童を就学させるに必要な小学校・中学校を設置しなければならないが,教育上有益かつ適切であると認めるときは,義務教育学校の設置をもってこれに代えることができることとされた(第38条・第49条)。
2 高等学校の専攻科修了生の大学への編入
修業年限が2年以上であり,文部科学大臣の定める基準を満たす高等学校の専攻科の課程を修了した者で,大学の入学資格を満たす者(第90条第1項)は,文部科学大臣の定めるところにより,大学に編入できることとされた(第58条の2関係)。
この改正は平成28年4月1日から施行される。ただし,義務教育学校の設置のため必要な手続その他の行為は,この改正の施行前においても行うことができるとされた。

