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国家公務員法(昭和22年法律第120号)の一部改正(平成26・4・18法律第22号)③

★国家公務員法(昭和22年法律第120号)の一部改正(平成26・4・18法律第22号)

○幹部候補育成課程
 第3章第2節に第7款 幹部候補育成課程が新設された。

21 各大臣等は,管理職員としてその職責を担うにふさわしい能力及び経験を有する職員を育成するための課程を設け,内閣総理大臣の定める基準に従い,運用するものとされた。
上記の内閣総理大臣の定める基準においては,課程対象者の選定及び判定,研修の実施,多様な勤務を経験する機会の付与その他幹部候補育成課程に関する政府全体としての統一性を確保するために必要な事項を定めることとされた(61条の9関係)。

22 各大臣等は,定期的に(内閣総理大臣の求めがある場合には随時),幹部候補育成課程の運用状況を内閣総理大臣に報告するものとされた(61条の10関係)。

23 61条の6の規定(内閣総理大臣は,任命権者を異にする管理職への任用に係る調整を行うとの規定)は,任命権者を異にする官職への課程対象者の任用について準用することとされた(61条の11関係)。

 
○研修
 第3章4節の2 研修が新設された

24 研修は,職員が現在就いている官職又は将来就くことが見込まれる官職の職務の遂行に必要な知識及び技能を習得させ,並びに職員の能力及び資質を向上させることを目的とするものでなければならないという研修の根本基準が定められた(70条の5関係)。研修の根本基準を達成するために,人事院,内閣総理大臣及び関係庁の長は,職員の研修について計画の樹立,実施に努めなければならず,研修計画は,目的の達成のために必要かつ適切な職員の研修機会が確保されるものでなければならない。
内閣総理大臣は研修計画の樹立及び実施に関し,その総合的企画及び関係官庁に対する調整を行う。内閣総理大臣は総合的企画に関連して,人事院に対し,必要な協力を要請することができ,人事院は研修計画の計画及び実施に関し,その監視を行う(70条の6関係)。

 

25 人事院は,内閣総理大臣又は関係庁の長に対し,人事院規則の定めるところにより,研修計画に基づく研修の実施状況について報告を求めることができる(70条の7関係)。

26 能率の根本基準と能率増進計画に関する規定から研修に関するものが削除された(71条・73条関係)。

27 内閣総理大臣は,職員の能率増進を図るため必要があると認めるときは,関係庁の長に対し,国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)又は国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の執行に関して必要な要請をすることができる。

28 任命権者は,幹部職員について,人事評価又は勤務状況を示す事実に照らして勤務実績が劣っている場合等の人事院規則で定める要件に該当する場合,78条の各号に該当せずとも,その意に反して降任することができる(78条の2関係)。

29 登録された職員団体は,人事院規則の定めるところにより,職員の勤務条件について必要があると認めるときは,人事院に対し,人事院規則の制定改廃を要請することができる(108条の5の2)。

 
 この改正は,公布の日(平成26・4・18)より6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行される。ただし,第3章第2節に第7款(幹部候補育成過程)を加える改正はこの改正の施行の日から3月を経過した日から施行される。

 

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