国家公務員法(昭和22・10・21法律第120号)の一部改正(平成25・12・4法律第89号)
☆安全保障会議設置法等の一部を改正する法律による国家公務員法の一部改正
安全保障会議の名称を国家安全保障会議に改め,その審議事項を国家安全保障に関する重要事項に拡充し,国家安全保障に関する外交政策及び防衛政策の基本方針等の一定の事項について内閣総理大臣,外務大臣,防衛大臣及び内閣官房長官により同会議の審議を行うことができることとするほか,内閣官房に国家安全保障局を設置すること等により,同会議の審議体制を強化する必要があるため,安全保障会議設置等の一部を改正する法律が制定された。
これにより,国家公務員法において,国家公務員の特別職に「国家安全保障局長」が加えられた(第2条3項新5号の3の追加)。国家安全保障局長とは,内閣官房長官及び内閣官房副長官を助け,命を受けて,国家安全保障局の事務を掌理するものである(→内閣法の一部改正〔平成25・12・4法律第89号〕を参照)。
この改正は,平成26年1月7日より施行される。