公職選挙法(昭和25・4・15法律第100号)の一部改正(平成25・12・11法律第93号)
都道府県議会議員の選挙区について,郡市の区域によることとされているが,「郡」には行政単位としての実質がなく,さらに市町村合併の進行により,地域代表の単位としての「郡」の存在意義が大きく変質している状況から,一定の要件の下で,市町村を単位として条例で選挙区を定めることができるようにし,指定都市の区域においては,区の区域(行政区)を分割しないことを前提に二以上の区域に分けた区域を選挙区の単位とする以下の改正(第15条関係)。
1 これまで選挙区は,法律により郡又は市の単位で設けると定められていたが,①一の市の区域,②一の市の区域と隣接する町村の区域を合わせた区域,③隣接する町村の区域を合わせた区域のいずれかによることを基本とし,条例で定めることとした。これにより,町村について,選挙区設定の自由度が増し,隣接する他の市町村との合区が可能となった(第1項関係)。
2 1の選挙区は,その人口が当該都道府県の人口を当該都道府県の議会の議員の定数をもって除して得た数(以下この条において「議員一人当たりの人口」という。)の半数以上になるようにしなければならないこととした。この場合において,一の市の区域の人口が議員一人当たりの人口の半数に達しないときは,隣接する他の市町村の区域と合わせて一選挙区を設けるものとした(第2項関係)。
3 一の市の区域の人口が議員一人当たりの人口の半数以上であっても議員一人当たりの人口に達しないときは,隣接する他の市町村の区域と合わせて一選挙区を設けることができることとした(第3項関係)。
4 一の町村の区域の人口が議員一人当たりの人口の半数以上であるときは,当該町村の区域をもって一選挙区とすることができることとした(第4項関係)。
5 指定都市について1から3までの規定を適用する場合における市の区域(市町村の区域に係るものを含む。)は,当該指定都市の区域を二以上の区域に分けた区域とし,当該指定都市の区域を分けるに当たっては,区の区域を分割しないものとした。これにより,指定都市について,区域を分割しないことを前提として,指定都市のなかの選挙区が二以上となれば,複数の区域を一選挙区として再編することができることとなった(第9項の追加)。
この改正は,平成27年3月1日から施行され,改正後の規定は,施行日以後初めてその期日を告示される都道府県の議会の議員の一般選挙から適用される。