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道路交通法(昭和35・6・25法律第105号)の一部改正(平成25・11・27法律第86号)

☆自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の成立に伴う一部改正

 自動車運転による死傷事犯の実情等に鑑み,事案の実態に即した対処をするため,悪質かつ危険な自動車の運転により人を死傷させた者に対する新たな罰則を創設するなどの整備をする必要があることから,自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25・11・27法律第86号・新法)が制定された。

 これにより,これまで刑法に規定されていた危険運転致死傷罪,過失運転致死傷罪が新法に規定されることとなった(第2条及び第5条)。道路交通法の「免許の拒否等」(90条2項2号),「免許の取消し,停止等」(103条2項2号及び5号並びに107条の5〔ポケット六法略部分〕)では,免許の拒否事由,取消事由を定めており,これに危険運転致死傷罪(刑法208条の2)が含まれているが,この部分を刑法ではなく,新法による規定に改める必要があることから,「刑法第208条の2」とある規定を新法の「第2条から第4条まで」に改めた。

 同様に,ポケット六法略部分ではあるが,自動車教習所の技能検定員の要件(99条の2),指定講習機関の指定を受けられないものの要件(108条の4)において,「刑法第208条の2若しくは第211条第2項」としていた部分を,新法でこれに相当する「第2条から第6条まで」に改めた。

 この改正は,平成26年5月26日までに政令で定める日から施行される。