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地方公務員法(昭和25・12・13法律第261号)の一部改正(平成25・11・22法律第79号)

 配偶者の転勤に伴う離職への対応として,国家公務員の配偶者同行休業制度を創設する法律(国家公務員の配偶者同行休業に関する法律・法律第78号)が制定されたが,地方公務員についても,国と地方の権衡を図る観点から外国で勤務等をする配偶者と生活を共にすることを希望する有為な地方公務員の継続的な勤務を促進するため,同様の規定が設けられた(第26条の6を追加)。

 1 配偶者同行休業の承認
 任命権者は,職員が配偶者同行休業を申請した場合において,公務の運営に支障がないと認めるときは,条例で定めるところにより,当該申請をした職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で,3年を超えない範囲内において条例で定める期間,配偶者同行休業(職員が,外国での勤務その他の条例で定める事由により外国に住所又は居所を定めて滞在するその配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と,当該住所又は居所において生活を共にするための休業をいう。以下同じ。)をすることを承認することができることとした(第1項関係)。
 2 配偶者同行休業の期間の延長
 配偶者同行休業をしている職員は,当該配偶者同行休業を開始した日から引き続き配偶者同行休業をしようとする期間が1の条例で定める期間を超えない範囲内において,条例で定めるところにより,任命権者に対し,配偶者同行休業の期間の延長を申請することができ,当該延長は,条例で定める特別の事情がある場合を除き,一回に限るものとすることとした(第2項から第4項関係)。
 3 配偶者同行休業の承認の失効・取消し
 (1) 配偶者同行休業の承認は,当該配偶者同行休業をしている職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該配偶者同行休業に係る配偶者が死亡し若しくは当該職員の配偶者でなくなった場合には,その効力を失うこととした(第5項関係)。
 (2) 任命権者は,配偶者同行休業をしている職員が当該配偶者同行休業に係る配偶者と生活を共にしなくなったことその他条例で定める事由に該当すると認めるときは,当該配偶者同行休業の承認を取り消すものとすることとした(第6項関係)。
 4 配偶者同行休業に伴う任期付採用及び臨時的任用
 (1) 任命権者は,配偶者同行休業の承認(第1項)又は配偶者同行休業の期間の延長の申請(第2項)があった場合において,当該申請に係る期間(以下「申請期間」という。)について職員の配置換えその他の方法によって当該申請をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは,条例で定めるところにより,当該業務を処理するため,次に掲げる任用のいずれかを行うことができることとした。この場合において,②に掲げる任用は,申請期間について一年を超えて行うことができないこととした。(第7項関係)
 ① 申請期間を任用の期間(以下「任期」という。)の限度として行う任期を定めた採用
 ② 申請期間を任期の限度として行う臨時的任用
 (2) 任命権者は,条例で定めるところにより,(1)の規定により任期を定めて採用された職員の任期が申請期間に満たない場合にあっては,当該申請期間の範囲内において,その任期を更新することができることとした(第8項関係)。
 (3) 任命権者は,(1)の規定により任期を定めて採用された職員を,任期を定めて採用した趣旨に反しない場合に限り,その任期中,他の職に任用することができることとした(第9項関係)。

 この改正は,平成26年2月21日までに政令で定める日から施行される。