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独立行政法人通則法(平成11・7・16法律第103号)の一部改正(平成26・6・13法律第66号)

 1 通則
 (1) 定義

 ① 「独立行政法人」について,公共上の事務等(国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって,国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち,民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるもの又は一の主体に独占して行わせることが必要であるもの)を効果的かつ効率的に行わせるため,「中期目標管理法人」「国立研究開発法人」「行政執行法人」の3つの分類を設けた(第2条第1項関係)。

 

 ② 「中期目標管理法人」とは,中期的な視点に立って執行することが求められるものを国が中期的な期間について定める業務運営に関する目標を達成するための計画に基づき行うことにより,国民の需要に的確に対応した多様で良質なサービスの提供を通じた公共の利益の増進を推進することを目的とする独立行政法人として,個別法で定めるものをいうこととした(第2条第2項関係)。

 

 ③ 「国立研究開発法人」とは,科学技術に関する試験,研究又は開発(以下「研究開発」という。)を主要な業務として国が中長期的な期間について定める業務運営に関する目標を達成するための計画に基づき行うことにより,我が国における科学技術の水準の向上を通じた国民経済の健全な発展その他の公益に資するため研究開発の最大限の成果を確保することを目的とする独立行政法人として,個別法で定めるものをいうこととした(第2条第3項関係)。

 

 ④ 「行政執行法人」とは,国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示その他の国の相当な関与の下に確実に執行することが求められるものを国が事業年度ごとに定める業務運営に関する目標を達成するための計画に基づき行うことにより,正確かつ確実に執行することを目的とする独立行政法人として,個別法で定めるものをいうこととした(第2条第4項関係)。 

 
 (2) 業務の公共性,透明性及び自主性等

 独立行政法人通則法及び個別法の運用に当たっては,独立行政法人の事務及び事業が内外の社会経済情勢を踏まえつつ適切に行われるよう,独立行政法人の事務及び事業の特性等は十分配慮されなければならないこととした(第3条第3項関係)。

 
 2 独立行政法人評価制度委員会(略部分)

 3 役員及び職員(略部分)

 4 業務運営(略部分)

 5 中期目標管理法人の業務運営(略部分)

 6 国立研究開発法人の業務運営(略部分)

 7 行政執行法人の業務運営(略部分)

 8 財務及び会計(略部分)

 9 中期目標管理法人,国立研究開発法人及び行政執行法人の人事管理(略部分)

 10 罰則(略部分)

 この改正は,平成27年4月1日から施行される。