★国家公務員法(昭和22年法律第120号)の一部改正(平成26・4・18法律第22号)
1 特別職に大臣補佐官(2条3項7号の3)が加えられた(2条関係)。
○職員の採用に関する規定の変更
2 人事院がつかさどる事務の変更(3条関係)
(1)給与その他の勤務条件の改善及び人事行政の改善に関する勧告(2)採用試験(採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する事項を除く。)(3)任免(標準職務遂行能力、採用昇任等基本方針、幹部職員の任用等に係る特例及び幹部候補育成課程に関する事項(33条第1項に規定する根本基準の実施につき必要な事項であつて,行政需要の変化に対応するために行う優れた人材の養成及び活用の確保に関するものを含む。)を除く。)(4)給与(一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条の2第1項の規定による指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸の決定の方法並びに同法第8条第1項の規定による職務の級の定数の設定及び改定に関する事項を除く。)(5)研修(第70条の6第1項第1号に掲げる観点に係るものに限る。)の計画の樹立及び実施並びに当該研修に係る調査研究(6)分限,懲戒,苦情の処理,職務に係る倫理の保持その他職員に関する人事行政の公正の確保及び職員の利益の保護等に関する事務
3 内閣総理大臣がつかさどる事務の変更(18条の2関係)
採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する事務、標準職務遂行能力、採用昇任等基本方針、幹部職員の任用等に係る特例及び幹部候補育成課程に関する事務、一般職の職員の給与に関する法律第6条の2第1項の規定による指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸の決定の方法並びに同法第8条第1項の規定による職務の級の定数の設定及び改定に関する事務並びに職員の人事評価,研修,能率,厚生,服務,退職管理等に関する事務
4 内閣総理大臣が官民人材交流センターに委任する事務について,その運営指針を定め,公表することとされた(18条の6関係)。
5 内閣総理大臣は人事院規則の制定改廃を要請することができることとされた(23条の2)。
6 人事管理の原則が改められた(27条の2関係)。
7 任用の根本基準が改められた(33条関係)。
8 幹部職員と管理職員の定義が定められた(34条関係)。
9 職員の採用は競争試験によるものとしたが,係員の官職以外の官職に採用しようとする場合又は人事院規則で定める場合には,競争試験以外の能力の実証に基づく試験の方法によることを妨げないこととした(36条関係)。
10 採用試験における対象官職・種類,採用試験により確保すべき人材の定義を定めた。また,総合試験,一般職試験,専門職試験,経験者採用試験と4つの採用試験の種類を定めた。(45条の2関係)。
11 採用試験の方法,試験科目,合格者の決定の方法その他の採用試験に関する方法について,この法律(国家公務員法)で定めのあるものを除き,上記4つの採用試験の種類に応じて,人事院規則で定めることとされた(45条の3関係)。
12 第54条2項の採用昇任等基本方針においては任免の根本基準の基本的事項のほか,管理職への任用に関する基準その他の指針,任命権者を異にする管職への任用に関する指針,職員の公募に関する指針,官民の人材交流に関する指針,子の養育又は家族の介護を行う職員の状況を考慮した職員の配置その他の配置による仕事と生活の調和を図るための指針を追加することとされた(54条2項関係)。
また,職員の公募に関する指針を定めるに当たっては,犯罪の捜査その他特殊性を有する職務の官職についての公募の制限に関する事項その他の公募の適正を確保するために必要な事項に配慮するものとされた(54条3項関係)。
13 外局の長(実施庁以外の庁にあたっては,外局の幹部職)に対する任命権は各大臣に属することとされた。また任命権者は幹部職以外の官職の任命権を,その部内の上級の国家公務員にのみ委任することができるとされた(55条関係)。
この改正は,公布の日(平成26・4・18)より6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行される。ただし,第3章第2節に第7款(幹部候補育成過程)を加える改正はこの改正の施行の日から3月を経過した日から施行される。
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