少年法(昭和23・7・15法律第168号)の一部改正(平成25・11・27法律第86号)
☆自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の成立に伴う一部改正
自動車運転による死傷事犯の実情等に鑑み,事案の実態に即した対処をするため,悪質かつ危険な自動車の運転により人を死傷させた者に対する新たな罰則を創設するなどの整備をする必要があることから,自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25・11・27法律第86号・新法)が制定された。
これにより,これまで刑法に規定されていた危険運転致死傷罪,過失運転致死傷罪が新法に規定されることとなった(第2条及び第5条)。被害者等による少年審判の傍聴を定める少年法22条の4第1項2号において,刑法211条の罪と規定されているが,刑法211条2項(過失運転致死傷罪)は上記新法制定にともない削除されたため,少年法22条の4第1項3号として,「〔新法〕第4条、第5条又は第6条第3項若しくは第4項の罪」と過失運転致死傷罪にかかる規定を追加し,条文の整合性を保ったものである。
この改正は,平成26年5月26日までに政令で定める日から施行される。


