刑法(明治40・4・24法律第45号)の一部改正(平成25・11・27法律第86号)
☆自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の成立に伴う一部改正
自動車運転による死傷事犯の実情等に鑑み,事案の実態に即した対処をするため,悪質かつ危険な自動車の運転により人を死傷させた者に対する新たな罰則を創設するなどの整備をする必要があることから,自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25・11・27法律第86号・新法)が制定された。
それに伴い,これまで刑法中に規定されていた危険運転致死傷及び自動車運転過失致傷が新法中に規定され(第2条及び第5条),それに相当する刑法第208条の2及び第211条第2項が削除された。
この改正は,平成26年5月26日までに政令で定める日から施行される。


