改正情報 民事法部門
民法(明治29・4・27法律第89号)の一部改正(平成25・12・11法律第94号)
★民法の一部を改正する法律
平成25年9月4日,最高裁判所大法廷決定により民法の規定中,嫡出でない子の相続分を嫡出である子の相続分の2分の1とする民法第900条四号ただし書は憲法違反であるとの判断が示された。これを受け,民法第900条四号ただし書中「,嫡出でない子の相続分は,嫡出である子の相続分の二分の一とし」の文言を削除した。
この改正は,平成25年12月11日から施行される。また,この改正後の第900条の規定は,平成25年9月5日以後に開始した相続について適用される。