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内閣法(昭和22・1・16法律第5号)の一部改正(平成25・12・4法律第89号)

 ☆安全保障会議設置法等の一部を改正する法律による内閣法の一部改正

 安全保障会議の名称を国家安全保障会議に改め,その審議事項を国家安全保障に関する重要事項に拡充し,国家安全保障に関する外交政策及び防衛政策の基本方針等の一定の事項について内閣総理大臣,外務大臣,防衛大臣及び内閣官房長官により同会議の審議を行うことができることとするほか,内閣官房に国家安全保障局を設置すること等により,同会議の審議体制を強化する必要があるため,安全保障会議設置等の一部を改正する法律が制定された。この法律により,内閣法が次のように改正された。

 (1)内閣総理大臣補佐官の常設
 内閣官房に,少なくとも一名の内閣総理大臣補佐官を置くこととなった(新第21条1項)。

 (2)国家安全保障に関する重要政策を担当する内閣総理大臣補佐官の指定
 内閣総理大臣は,内閣総理大臣補佐官の中から,国家安全保障に関する重要政策を担当する者を指定するものとする(新第21条3項の追加)。

 (3)内閣官房に,国家安全保障局を設置し,国家安全保障局は,以下,3つの事務をつかさどることとなった(第17条の追加,1項・2項各号)。
 ①内閣官房の事務のうち,国家の安全保障に関する外交政策及び防衛政策の基本方針並びにこれらの政策に関する重要事項に関するもの(危機管理に関するもの及び内閣広報官の所掌に属するものを除く。)
 ②国家安全保障会議の事務
 ③国家安全保障会議に提供された資料又は情報その他の前2号(①・②)に掲げる事務に係る資料又は情報を総合して整理する事務

 (4)国家安全保障局長・次長の設置
 国家安全保障局に国家安全保障局長・次長(二人)を置く(第17条3項・6項)。

 ①国家安全保障局長
 局長は,内閣官房長官及び内閣官房副長官を助け,命を受けて,局務を掌理する。
 任免は内閣総理大臣の申出により内閣で行われ,国家公務員法の服務の根本基準(同法96条1項),法令及び上司の命令に従う義務(同法98条1項),信用失墜行為の禁止(同法99条),守秘義務(同法100条1項及び2項)の規定が国家安全保障局長の服務に準用される。また,在任中,内閣総理大臣の許可がある場合を除き,報酬を得て他の職務に従事し,又は営業を営み,その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない(新第17条4項・5項)。

 ②国家安全保障局次長
 国家安全保障局次長は,国家安全保障局長を助け,局務を整理するものとし,内閣総理大臣が内閣官房副長官補の中から指名する者をもって充てる(第17条7項)。

 この改正は,平成26年1月7日から施行される。